宅健に関する用語集

ら行

「履行遅滞」「履行不能」という言葉があります。
宅建の資格試験の過去の問題に頻繁出ている用語です。
宅建用語の「ら行」に属する「履行遅滞」「履行不能」があります。

これらに用語にはどのような意味があるのでしょうか?



宅建用語の履行遅滞、履行不能とは

宅建の用語の中で「履行遅滞」があります。
「履行遅滞」の意味は何でしょうか?履行遅滞とは履行が可能なのに履行期を過ぎても債権者が履行をしないことです。

履行期は当事者間で決めてあることが多いです。
しかし何月何日と確定的に決めてある時はその期限を過ぎると遅滞ということになります。

期限の定めがないときは債務者が履行の催告を受けた時から遅滞となります。
履行遅滞を理由として損害賠償を請求することは、債権者の側に遅延について故意、過失がなければなりません。

「履行不能」という言葉があります。
履行不能とは債務成立の時には履行可能であったのに、後に債務者側の故意または過失によって履行が不可能な状態になったことを指します。

履行不能となった場合は債権者は債務者に対して損害賠償を請求できます。
債務が契約に基づくものであった場合は債権者は契約そのものを解除することが可能です。

これを宅建では債務不履行と言います。



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