
は行
資格試験に良く出る「は行」の用語を見ていきます。
宅建の用語の中で「弁済業務保証金」と「弁済業務保証金分担金」の用語があります。
「弁済業務保証金」と「弁済業務保証金分担金」とはどのような意味でしょうか?
宅建用語の弁済業務保証金とは
宅建での弁済業務保証金とは弁済業務保証金分担金の納付を受けた保障協会が、供託所に供託義務を負う金銭をいいます。
社員から分担金の納付を受けた日から1週間以内に納付を受けた分担金と同額を法務大臣及び国土交通大臣が定める供託所に現金のほか有価証券などで供託します。
保証協会は弁済業務保証金を供託した時はそれを当該供託に係る社員の免許権者に届けなければなりません。
これが弁済業務保証金分担金です。
では弁済業務保証金分担金とはどのような意味があるのでしょうか?宅建業者が営業保証金を供託する代わりに保証協会に納付する金銭を指します。
宅建業者は保証協会に加入しようとする日までに厳禁で弁済業務保証金を納付しなければなりません。
分担金の金額は主たる事務所60万円、従たる事務所一箇所につき30万円です。
社員が新たに事務所を増設した場合は事務所増設の日から2週間以内に厳禁で納付しなければなりません。
これを営業保証金と呼びます。