
【診療報酬請求事務】に関する知恵袋
【質問】
【100枚】医療事務のレセプト(検査と点滴注射)の書き方について教えて下さい私は医療事務の勉強中ですU-CANの教材と診療報酬請求事務研究会編集の教材を併用して勉強しているのですがレセプトの記述方法で迷っているところがあります点滴についての書き方なのですが例えば、手術当日に1回、後日1回(95点)(点滴手技料算定可)それぞれ点滴を実施したとして手術当日の点滴手技料は算定されないのは分かります(要項欄にも勿論書きません、薬品料のみ算定)、しかし(33)の回数を見ると、診療報酬請求事務の知恵袋をいうと、U-CANでは、1回 (95+薬品料)点と、宅健の用語集を知りたいのであれば、なり診療報酬請求事務研究会編集教材では、2回 (95+薬品料)点と、なっているのです。つまりU-CANでは要項欄に書いた回数がそのまま回数に反映されているのですが診療報酬請求事務研究会編集教材では手術当日などによって算定できなかった分の回数までカウントして回数に記入しています(ただし点数はどちらも変わらない)同じ疑問を持つのが1・2問ではなく教材にある問題すべてて(算定不可点滴がある場合)同じルール?で表記されていますこのため私はU-CANの教材をやる場合と診療報酬請求事務研究会編集教材をやる場合で違った書き方で勉強するといったおかしな事になってしまっていますお分かりになる方教えてください。それともう一つ(60)検査の(判)の書き方です検体検査と病理診断を行った時の要項欄の記入方である問題では(判)血、生Ⅰ、免、病判 559×1しかしまた違う問題では(判)病判 146×1(判)血、生Ⅰ、免 413×1と、診療報酬請求事務の知恵袋を説明します。まず、なっていますこれには何か私が見落としている決まりがあるのでしょうか?教えてください。以上が宅健の用語集です。
【解答】
点数計算が分からないのですか?