宅健に関する用語集

【受験資格証明書】に関する知恵袋

【質問】
受験資格証明書の知恵袋が教えてくることは、現在社会保険労務士の仕事に興味があります。受験資格証明書の知恵袋とは、そこで受験資格について調べたのですが(1) 新たに受験資格を認めるのは、現在、受験資格が付与されている短期大学 卒業者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者である、『修業年限が2 年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上の専 修学校の専門課程を修了した者』とする。 (2) 受験申込に際しては、受験資格証明書として、各種専門学校が発行する修 業年限が2年以上で、かつ、宅健の用語集には、宅健の用語集については、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時 間以上の専修学校の専門課程を修了したことを証明する証明書、又は「専門士」 の称号が付与されたことを証する書面を添付することとする。とされていますが、私は修業年限2年の専門士(工業課程)を卒業しています。この、工業課程というのがどうなのかわかりません。私はこの場合受験資格はあるのでしょうか?ないのでしょうか?よろしくお願いいたします。
【解答】
結論として、ありますから大丈夫です。社会保険労務士を志願するにあたって、宅健の用語集というと、受験資格証明書の知恵袋です。また、学歴要件は別に「文系」卒に限定してなく、技術系でも理数系でも関係なく受験資格が得られるようになっています。「修業年限が2年以上で~」の条件にも、この専門課程を文系分野とかに限定するとかの注釈は一切ついてなく、宅健の用語集の概要に触れると、要は卒業校事務室で1,700時間以上の課程を修了した証明さえいただければ、質問者さんはこの試験を受けることがちゃんと可能です・・・【ご参考】http://www.sharosi-siken.or.jp/gakureki.pdf(pdfファイルです、実に様々なジャンルの学校に門戸を開いていますでしょう)受験資格証明書の知恵袋の説明は以上です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1070551775
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